弁護士からの受任通知について

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
弁護士の寺町です。

不貞慰謝料請求事件を弁護士に依頼した場合、通常、金額を書いた内容証明郵便を相手方に送り、1週間以内に振込みなさいというような内容を記載します。
このような受任通知を受けた場合、焦ってしまい、どうしてよいかわからず不安に駆られてしまう方も少なくないと思います。
このような内容証明郵便が届いた場合、一度落ち着いて、弁護士を探しましょう。
上記のような記載は弁護士が作成する定型文であり、1週間以内に振り込まなかったからといってすぐさま裁判する方はほとんどいません。
まずは落ち着いて、不貞慰謝料請求を取り扱っている弁護士に相談し、争うべき事案なのか支払う事案なのか、減額できないかをしっかりと相談をすべきです。
不貞慰謝料請求事件は、日々日常的に多数起こっています。内容証明郵便で受任通知が来た場合にも落ち着いて弁護士に相談して、よりよい解決方法を導きましょう。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、慰謝料請求をしたい方だけではなく、慰謝料請求を争いたい方、慰謝料請求された方のご相談もお受けしております。

不貞慰謝料請求で悩んだらまずは弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスへご連絡ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
弁護士 寺町直人

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