よくある相談

配偶者と不貞相手への慰謝料請求

旦那も不貞相手も許せないです。旦那と不貞相手両方に慰謝料請求することはできますか?

A 配偶者が不貞をした場合には,配偶者及び不貞相手に対して不貞慰謝料請求をすることができます。
配偶者と不貞相手が不貞関係にあった場合には,民法上共同不法行為になるため,配偶者及び不貞相手はいずれにも責任があるとされています。
請求をしたいと考えている方は,配偶者のみ不貞慰謝料請求することも,不貞相手だけ不貞慰謝料請求することも,また,双方に対してすることもできるため,誰に対して,いくら請求したいかを考えて請求を行うことが必要である。

不貞慰謝料の支払義務について

交際相手が既婚者であることは知っていましたが,その方から私は,「妻とはうまくいってない」「離婚しようと思ってる」と言われ,それを信じて交際していました。しかし,先日,奥さんから不貞慰謝料請求の内容証明郵便が届きました。私は,夫婦関係がうまくいっていないと聞いていたため,交際したので,不貞慰謝料の支払い義務はないですよね?

A 結論としては,慰謝料請求を免れることは難しい可能性が高いです。
相手方が既婚者であっても不貞行為時に夫婦関係が破綻している場合には,不貞慰謝料請求は認められません。しかし,相手方が「妻とはうまくいってない」「離婚しようと思っている」という言葉を鵜呑みにして不貞行為をしてしまった場合には,不貞慰謝料が認められる可能性が高いです。
不貞慰謝料請求を否定するためには,上記のような状況が事実かをある程度信じることに相当な理由があることが必要であり,安易に信じてしまった場合には,請求を否定することは困難であるといえます。
例えば,実際に相当程度長期に別居しており,離婚調停に係属しているような場合や離婚条件について具体的に話し合っているメールを見た場合等,離婚がある程度現実化しているような場合が必要だと考えられています。
不貞慰謝料請求に関する内容証明が届いた場合には,どのように対応するのか見当すべく,まずは弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士が具体的な状況を踏まえ,不貞慰謝料請求を排斥することができるのか,減額することができるかなどをアドバイス致します。

既婚者と知らずに慰謝料請求をされたケース

お付き合いしていた方が,独身だと聞いていたのですが,実は,既婚者であることがわかりました。その男性の奥さんから不貞慰謝料請求をされているのですが,これは支払わないといけないでしょうか?

A 不貞慰謝料請求を行っていくためには,不貞の相手が不貞行為時にその方に配偶者がいることを知ってる場合には,慰謝料請求が認められることになります。
すなわち,交際相手の男性の方が独身であることを聞いており,配偶者がいることを知らなかったことに過失もない場合には,慰謝料を支払う必用はありません。ですので,交際の過程で,交際相手が独身であると告げ,そのようなふるまいをしていた場合等は,慰謝料請求が来た場合でも支払いを排斥することができるでしょう。
交際相手と交際する際には,しっかりと相手方の素性を確認したうえで交際を開始することで、後の男女トラブル問題を回避することができます。
相手方より不貞慰謝料請求の内容証明郵便が届いた場合には,慌てず,まずは弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスの弁護士までご連絡下さい。弁護士が適切な対応についてアドバイスいたします。

夫の不貞を明らかにしたい場合

夫が不貞をしているように思えます。今後,夫の不貞を明らかにしたいです。どうすればよいでしょうか?

A ご主人様が浮気している可能性がある場合,まずは状況を整理して,なぜ不貞をしていると感じたのか,どのような根拠があるのかを考える必要があります。
根拠がなく,ご主人様にお伝えしてしまえば,かえって夫婦関係を悪くする原因にもなり,また,仮に,不貞があった場合には証拠を全て消される可能性があります。
ご主人様の不貞を疑った場合には,まずは弁護士に相談して,不貞行為の証拠の集め方や手続きの進め方の法律相談をすることをお勧めします。

不貞の証拠がない場合には

不貞の証拠をまだつかめていないです。不貞の証拠を準備してから相談に行くのがよいでしょうか?

A 当事務所長崎オフィスでは,不貞慰謝料請求事件を多数取り扱いしており,証拠の取得方法,どのようなものが証拠になるのか,今あるもので証拠として足りるのか等,状況に応じてアドバイスいたします。証拠の獲得の有無にかかわらず,初回相談料無料であるため,まずは当事務所長崎オフィスにお越しください。
どのような証拠が必要かどうか当事務所長崎オフィスの弁護士がその状況応じて一緒に考え,あなたにとって最適なアドバイスを致します。

不貞慰謝料を依頼する場合の弁護士費用は

不貞相手に対して,不貞に関する慰謝料請求をしたいです。弁護士に依頼する場合の費用はどれくらいかかりますか?

A 弁護士に依頼する場合は,事案によっても異なりますが,通常は,着  手金と,手数料、報酬が必要になってきます。具体的には,着手金が不貞相手方に請求する金額を基準にその金額の8%(税別),手数料11,000円,報酬金が不貞相手より獲得した金額の16%(税別)となっています。
事案によって異なることもあるため,金額の詳細は,当事務所長崎オフィスにてご相談の際にご質問いただければ,弁護士より詳細を回答致します。なお,不貞に関する初回の相談料は無料のため,相談のみしていただく場合には,費用は一切かからず,電話相談やZOOM相談も実施しているため,県外の方でもご相談可能です。

ラインの証拠で不貞慰謝料請求ができるか

夫に対して他の女性が,「好きだ」「逢いたい」等のラインを送っています。性行為についてはなさそうなんですが,不貞慰謝料請求できますか?

A 性行為の有無が判断できず,愛情表現を含むメールのやり取りの場合に,慰謝料請求を認めた裁判例もあるため,慰謝料の請求が認められる可能性はあります。ただし,愛情表現のやり取りだけでは,違法性の程度が低いため,慰謝料の額は低額になると考えられます。
愛情表現のやり取りがなされた裁判例において判断はわかれています。愛情表現から身体接触や直接会っているかなどが読み取れるかどうかによって,それを知った当事者の婚姻生活の平穏を害するようなものといえるかどうかで判断が分かれるのではないかと思慮します。
愛情表現を含む内容しかないような場合にどのように対応すべきか個別具体的に当事務所長崎オフィス弁護士にご相談ください。

不倫による離婚は可能か

夫が不倫しています。夫と離婚することはできますか?

A 結論から言いますと,不倫すなわち不貞行為の事実と証拠がある場合には,離婚することができます。 
民法770条1項2号において「配偶者に不貞な行為があったとき。」と規定されており,不貞行為があった場合には,配偶者の方と離婚することができます。
不貞の事実を相手方に尋ね,相手方が認めない場合や認めても離婚に応じない場合には,離婚調停の申立てや離婚調停後,離婚裁判の申立てを行うことで離婚をすることができます。
配偶者の不貞行為により離婚したい場合には,慰謝料請求の金額等の相談も含め弁護士にご相談することをお勧めいたします。

不貞慰謝料の相場とは

夫が不貞をしているため,離婚しようと思います。不貞相手の女性に対して,慰謝料請求する場合の相場はいくらでしょうか?

A 不貞慰謝料請求の金額は,諸般の事情を総合的に考慮して決することになります。具体的には,婚姻期間や職業,夫婦関係が円満か否か,不貞行為の期間,回数,夫婦関係が離婚に至ったか,報告行為の有無,内容等,様々な要因により判断されます。
中でも,夫婦関係が離婚になったかどうかは金額に大きく影響を与えます。不貞行為によって夫婦関係が離婚になった場合には,相場として金150万円から250万円くらいの間,夫婦関係が離婚していない場合には,80万円くらい150万円くらいの間が多いように思われます(ただし,左記に関しては,あくまでも当事務所の相場であり,個別具体的な状況によって大きく異なります。)。
不貞相手に慰謝料請求をしたいと考えた場合には,まずは当事務所長崎オフィスの弁護士までご相談ください。

不貞慰を謝料できる場合とは

「不貞行為」とは,どういう意味でしょうか?どのような場合に不貞慰謝料請求できますか?

A 不貞行為の意味に関して,諸説ありますが,一般的には「配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」を意味します。しかし,裁判例の中には,必ず性的関係までない場合であっても,「逢いたい」「大好きだ」等の表現を送っているような場合でもあっても,不法行為の成立を認めているものもあるため,性行為がない場合であっても,不貞慰謝料請求を行える場合があります。
詳しくは,具体的な事実関係にもよりますので,当事務所長崎オフィスの弁護士に個別具体的にご相談ください。不貞に関する慰謝料の相談は初回無料であるため,安心してご相談可能です。

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