交際相手が既婚者であることは知っていましたが,その方から私は,「妻とはうまくいってない」「離婚しようと思ってる」と言われ,それを信じて交際していました。しかし,先日,奥さんから不貞慰謝料請求の内容証明郵便が届きました。私は,夫婦関係がうまくいっていないと聞いていたため,交際したので,不貞慰謝料の支払い義務はないですよね?
A 結論としては,慰謝料請求を免れることは難しい可能性が高いです。
相手方が既婚者であっても不貞行為時に夫婦関係が破綻している場合には,不貞慰謝料請求は認められません。しかし,相手方が「妻とはうまくいってない」「離婚しようと思っている」という言葉を鵜呑みにして不貞行為をしてしまった場合には,不貞慰謝料が認められる可能性が高いです。
不貞慰謝料請求を否定するためには,上記のような状況が事実かをある程度信じることに相当な理由があることが必要であり,安易に信じてしまった場合には,請求を否定することは困難であるといえます。
例えば,実際に相当程度長期に別居しており,離婚調停に係属しているような場合や離婚条件について具体的に話し合っているメールを見た場合等,離婚がある程度現実化しているような場合が必要だと考えられています。
不貞慰謝料請求に関する内容証明が届いた場合には,どのように対応するのか見当すべく,まずは弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士が具体的な状況を踏まえ,不貞慰謝料請求を排斥することができるのか,減額することができるかなどをアドバイス致します。